2020-05-19 第201回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
経営者の意識を高めていくことが重要だと思いますし、また、今回、公認会計士監査、財務諸表監査との関係についても触れさせていただきたいと存じます。 それでは、質疑に入ります。 最近の不祥事についてお聞きしたいんですが、どのようなものがあるか、また、上場企業の不適切会計に絞って言えば、これは最近どういう状況にあるのか、消費者庁、金融庁からそれぞれお聞きをしたいと思います。
経営者の意識を高めていくことが重要だと思いますし、また、今回、公認会計士監査、財務諸表監査との関係についても触れさせていただきたいと存じます。 それでは、質疑に入ります。 最近の不祥事についてお聞きしたいんですが、どのようなものがあるか、また、上場企業の不適切会計に絞って言えば、これは最近どういう状況にあるのか、消費者庁、金融庁からそれぞれお聞きをしたいと思います。
ちょっと時間が迫ってまいりましたので次の質問を飛ばさせていただきまして、こうした内部統制の一環を占める内部通報制度ですが、この法改正が財務諸表監査に及ぼす影響についてお伺いをいたします。
○油布政府参考人 財務諸表監査について申し上げますと、数年前の不正会計事案を踏まえまして、金融庁に会計監査の在り方に関する懇談会が設置されまして、平成二十八年に提言を取りまとめておりますが、その中におきましても、不正会計を発見できなかった一因として、内部通報制度が機能していなかったこと、あるいは、その上で、内部通報制度につきましては、窓口の存在の周知徹底、あるいは通報者が安心して意見を言える制度とするということなどが
私は、監査法人において、公認会計士として、上場企業等の財務諸表監査等に従事するとともに、パブリックセクター責任者として、国、自治体の監査業務や改革支援等の業務を統括、実施してきた後、平成二十三年に両院の御同意をいただいて検査官に就任いたしました。
私は、監査法人において、公認会計士として上場企業等の財務諸表監査等に従事するとともに、パブリックセクター責任者として国、自治体の監査業務や改革支援等の業務を統括、実施してきた後、平成二十三年に両院の御同意をいただいて検査官に就任いたしました。
○野村哲郎君 私は、農協の今の中央会の監査が公認会計士の監査よりも優れているというところまでは申し上げませんが、ただ、やっぱり認識として持っていただきたいのは、やはり監査士の皆さん方が、今おっしゃった自己資本ルール八%の比率のところだけではなくて、その中の資産から負債、全ての資本までチェックを、財務諸表監査をして、そしてこれが適正であるということをやっている、これは一番精通をしているというふうに私は
その運用に当たりましては、例えば内部統制報告書監査の免除を選択している新規公開企業が、例えば財務諸表監査で限定意見となったような場合には、その免除を継続することがないよう慫慂することなどによりまして、新規公開企業の財務報告の信頼性が十分確保されていくよう努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
内部統制報告書の監査は、先生御案内のとおり、財務諸表監査と一体として行われておりますために、内部統制監査に係る監査報酬だけの数字というものは必ずしも把握することは困難でございますけれども、監査法人からのヒアリングによりますと、年間監査報酬総額の二〇%程度が内部統制監査に係るものと聞いております。
私は昨年初当選させていただきましたが、それまでは公認会計士として日本とアメリカで民間企業の財務諸表監査、これをやってまいりました。財務諸表の監査と申しますと、これは民間企業が公表する決算書、これが適切かどうかという点において独立的また第三者的な立場から意見を表明して、この決算書は間違いがないという形で保証することであります。
問題は、このいろいろな重層的な評価のすみ分けが必ずしも十分でなくて、例えば川本参考人が御指摘になったような会計的なものについては、実は会計監査人、いわゆる民間の監査法人なり公認会計士の方の財務諸表監査が既になされているんですが、それについて更に会計検査院の会計検査も当然なされて、指摘も国会報告がなされている状況にあるわけであります。
それで、四半期なんでございますけれども、四半期は、金融業を除いては半期の監査、中間財務諸表監査がなくなりますので、そういう面では、四半期という面では多分バランスが取れるのかなというふうに思っております。
それから、内部統制監査と財務報告監査の一体的な実施、それから内部統制監査報告書と財務諸表監査報告書の一体的作成、それから監査人と監査役、内部監査人との連携などの種々の工夫を図っているわけでございます。 したがって、私どもの方で、日本の場合には、中小規模に限らず、基本的にすべての上場企業にこのようなルールを適用するような形で策定しているところでございます。
その意味では、包括並びに個別外部監査は財務諸表監査にはなっていないということについても、御理解を賜りたいところでございます。
○武正委員 そこで、先ほど公認会計士さんのお話をしましたけれども、監査委員あるいは監査をする立場から公認会計士協会の方が前に述べていたのは、そうはいっても、財務諸表監査、これがやはり必要なんだ、これがきちっと整備されていないと、幾ら監査委員が頑張っても、土台あるいは内部統制がきちっとできていないと監査にならない、こういうようなお話でありまして、いわゆる連結財務諸表の整備というのが義務づけられないのかどうか
そういう意味で、大きな組織になった場合には会計監査人監査が企業においても広く導入されているように、地方公共団体においても、財務諸表監査という、指標の算定の根拠となる情報に信頼性を付与するという一般的な仕組みを導入していただくのが望ましいものであろうというふうに私どもは考えておるところでございます。
やや技術的な話になりますが、一つにはトップダウン型のリスクアプローチ、二つに内部統制の不備の区分の簡素化、三点目に、これはダイレクトレポーティング、直接報告業務といいますが、これはしなくてもいい、それから四点目は、内部統制監査と財務報告監査、これを一体的に実施する、五点目は内部統制監査報告書と財務諸表監査報告書の一体的作成、それから六点目は、監査人と監査役、内部監査人との連携といった提言がされているところでございます
まえまして、昨年十二月に取りまとめられた企業会計審議会内部統制部会報告においては、先行して制度が導入された米国における制度の運用の状況も検証し、コスト負担が過大とならないための方策として、まず第一にトップダウン型のリスクアプローチ、第二に内部統制の不備の区分の簡素化、第三にダイレクトレポーティング、直接報告業務の不採用、第四に内部統制監査と財務報告監査の一体的実施、五番目に内部統制監査報告書と財務諸表監査報告書
内部統制部会報告でございますが、ここでは、先行して制度が導入されたアメリカにおきます制度の運用の状況、これも検証いたしまして、コスト負担が過大とならないための方策といたしまして、一つはトップダウン型のリスクアプローチ、二つ目は内部統制の不備の区分の簡素化、それからダイレクトレポーティングというものの不採用、四点目といたしまして内部統制監査と財務報告監査の一体的実施、五点目といたしまして内部統制監査報告書と財務諸表監査報告書
そこで、この財務諸表監査に加えて内部統制監査を求める目的及び趣旨についてお伺いします。
やや技術的な話になりますけれども、その中では、例えば、トップダウン型のリスクアプローチでございますとか、内部統制の不備につきまして、アメリカでは三つになっておりますところを二つにするとか、あるいは、ダイレクトレポーティングの不採用、それから、内部統制監査と財務諸表監査の一体的実施、あるいは、内部統制監査報告書と財務諸表監査報告書の一体的作成、監査人と監査役及び内部監査人との連携といった、いろいろなそういった
ところが、証券取引法で財務諸表監査を行う監査人については、こういう報告義務の規定はございません。 商法と証券取引法の範囲は当然違うわけで、証券取引法固有の問題も多々あるわけでございます。この点について、監査人に対して何らかの報告義務を課す、そういうおつもりはあるかどうか、お聞かせ願いたいと思います。
その中で、証券取引法固有の問題について、財務諸表監査において監査人が不正を発見した場合にどのような対応がなされるのか、いまだちょっと規定がなされていないということだけ申し上げまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。
○参考人(藤沼亜起君) 財務諸表監査は、御存じのように財務諸表が適正に表示されているかどうか、例えばこれを一般に公正妥当と認める会計基準に従って財務諸表が作成されているかどうかを一般に公正妥当と認める監査基準に従って監査する。
その程度でございまして、名義株そのものと財務諸表監査を結び付けることは非常に今の段階では難しいというふうに思っております。 それで、私どもは、先ほど企業統治、内部統制の話ということがありましたけれども、やはり株主がだれであるか、真正な株主はだれであるかということをまず第一にチェックするのは、企業内の内部統制のシステムでやはりやるのがまず本筋ではないかというふうに思っております。
財務諸表監査でございますので、基本は財務諸表の適正性ということなのでございますけれども、財務制限条項、フィナンシャルコビナント等のものがあれば、その適正な財務情報が本当に適正じゃないかもわからないということになりますので、それは契約等を吟味して、そういう制約条項等が、適正にディスクローズしているかどうかということは基本的にチェックして、それが適正に開示されるように監査する、そういう立場でございます。
ここでは、金融再生プログラムに掲げられている「繰延税金資産の合理性の確認」と「外部監査人の機能」ということで、金融庁の要請を受けて、「主要行の財務諸表監査を担当する会員に対して、これらの諸点について、より一層の厳正さを求め、監査に当たり留意すべき点を明らかにするものである。」 こういうことで、つまり、金融庁が要請をして、公認会計士協会がより一層厳格な監査を実施するということになった。
○若松委員 では、それはいわゆる財務諸表監査とか公認会計士監査とは違うんですか、一緒なんですか。かつ、会計検査院の、先ほどのいわゆる財務諸表の検査、確認につきまして、では、例えば資産については、通常の会計士監査ですと、本当に資産としての実在性があるか、例えば債権評価も行うし、棚卸しも行う。そういう実在性を行っているのかどうか。